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沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。
あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。
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セミナー
2018/07/23
子どもを信じるということ〜「不登校『ほっ』とネット」〜  
奈良県教育委員会主催で「不登校『ほっ』とネット」という催しがあることを広報か何かで知り、先週土曜日に参加してきました。
参加対象者は「県内の幼児児童生徒の保護者及び教育関係者」となっていて、…う〜ん…私は参加できるのかな?と思って事前にお問い合わせをしました。
参加OKということだったので、会場の県立教育研究所(磯城郡田原本町秦庄)まで出向きました。

「情報交換会」と「地域別交流会」の二部立てて、「情報交換会」は「小学生への支援」「中学生への支援」「高校生への支援」に分かれていました。
「地域別交流会」も「県北部」「県中部」「県南部」に分かれていました。

続き
セミナー
2018/03/06
「これからのフリースクール等の支援を考える」という集まりに参加してきました  
一昨日、奈良県立民族博物館に梅見に行った後、午後からは難波まで「これからのフリースクール等の支援を考える」という集まりに参加してきました。
これは、「フリースクール等の支援の在り方に関する調査研究」の成果報告を兼ねて、「フリースクール全国ネットワーク」が主催したものです。

子どもが不登校になったとき、「フリースクール」にお世話になったこともありました。
それで、今、フリースクールはどんな状況にあるのかも知りたくて、足を運びました。



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セミナー
2017/07/20
シニアライフカウンセラー養成講座<中級B>遺言書  
7月9日に行われた「シニアライフカウンセラー養成講座 中級B」は、「公的年金制度」「コミュニケーション力」「住宅売却時の税金」「遺言書」「高齢者の食卓と栄養」という5つの講義があったのですが、今回は「遺言書」について取り上げたいと思います。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つがあります。
「公正証書遺言」は平成28年度は105,350件で10年前の74,000件から大幅に増加しています。
10万件を超えたのは平成26年度からだそうで、その背後には相続税の改正があるようです。

「自筆証書遺言」のポイントは次の5点です。
1  全文を自筆すること…偽造・変造の恐れを少なくするため
2  日付を書くこと
3  名前を書くこと
4  押印があること
5  15歳以上であること

なお、注意事項として、訂正の場合、「①場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特に③これに
署名し、且つ、④その変更の場所に印を押さなければ」効力がないことになるそうです。
具体的に言うと、本文に取り消し線を引き(①)、そこに押印し(④)、欄外に、3行目3時削除、4字加入(②)、甲野太郎(署名)(③)という流れになります。

「公正証書遺言」とは、「遺言者が証人立会いのもと、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言書のこと」です。

民法の969条には、次のように定められています。(公正証書遺言)
1  証人二人以上の立会いがあること
2  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
4  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法974条には、次のように定められています。(証人及び立会人の欠格事由)
1  未成年者
2  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

民法969条の2には、次のように定められています。(公正証書遺言の方式の特例)
1  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口述に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適応については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者は又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

「口がきけない者」が公正証書遺言をする場合があるのは想定できましたが、証人になることも認めていることに、私は少し驚きました。
もちろん民法も改正なってきているのでしょうけれど。
ハンディを持つ人が疎外されないで、そのハンディは何らかの形で補えば、それでいいじゃないか、というのは大切なことと思います。

自筆証書遺言は、少しでも不備があると無効になること、裁判所の「検認手続き」が必要であることから、「公正証書遺言」にする動きがあるのですね。
まあ、まだ、「遺言書」はいい気がします。
でもその前段階で、「エンディングノート」は考えたいです。
何度でも書き直しOKだし、これからを何を大事に生きていこうかという見直しになると思うからです。

画像は、車窓からの旭川周辺の眺め。

セミナー
2017/07/16
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(5)「葬儀・遺骨の弔い方」  
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>の第5講は、「葬儀・遺骨の弔い方〜現状の問題点、新しい考え方〜」というタイトルで、株式会社 弘善社 代表取締役社長 太田弘文さんから。「1級葬祭ディレクター」の資格をお持ちだそうです。

<最近多くなった家族葬・無宗教葬のチェック・ポイント>
  ・流行だからと安易に考えていないか
  ・費用が安いと誤解していないか
  ・遺骨は最終的にどう弔うのか
  ・宗教のことを誤解していないか

「家族葬」は現在、全体の6割だそうです。なぜ「家族葬」ブームなのかというと、
  ① 同居していない弊害で、親の生前の活動、友人を知らない。
  ② 地域コミュニティの退化で、町内会の役割であるとか、町内会の高齢化があること。
  ③ バブル以降の不況の影響で、葬儀の横並び意識が、希薄になった。
 ということがあるようなのですが、家族葬にはメリット、デメリットがあるというのです。

<家族葬のメリット>
  ・家族中心で暖かみがある。
  ・食事などの費用軽減
<家族葬のデメリット>
  ・香典収入が少ないので、ほとんど家族の持ち出しとなる。
  ・後日、いろんな方が弔問に来られて、対応に苦慮する。
  ・近所が対応に困る。
  ・故人のケータイにいつまでも着信が来る。
  ・知らせなかった友人、親戚に知らせるタイミングに困る。

「後日の弔問客」は確かに。父が「家族葬で」と言い残したのでそうしましたが、亡くなって1年後ぐらいまで弔問客がありました。かえって大変だったのでは、と思いました。
私は母の時には「家族葬」にしないと思います。

そうそう、親の友人については、「年賀状で把握」と言われていました。

家族葬のことを考える前に、遺骨の弔い方、さらにお寺との関係を考えてみることが必要、という話をされました。
お墓の継承問題もあるので、子どもたちが困らないように、生前の自分の意思を伝えることが大事です。

<家族葬で行う場合の留意点>
  ① さまざまな準備や配慮
    ・事前の家族間の話し合い(親戚などの根回し)…叔父、叔母の口出しが多い
    ・できれば本人の希望を書き残す
    ・知らせる人のリストも作る
    ・葬儀の内容もあらかじめ考えておき、葬儀社から見積もりを取る
  ② 周囲に知られたくないなら、それなりの工夫が必要
    ・新聞に掲載しない…「おくやみ欄」は自動掲載ではない。葬儀社が手配している。「掲載しない」か「葬儀終了後に掲載」にする。
    ・離れた葬儀会場を選ぶ
  ③ あえて先に知らせておくという方法もある
    ・親しい人達には、その時が来ても知らせないということを伝えておく。
    ・町内会などには家族だけで行いたいという通知をする。
  ④ 知らせなかった人への配慮
    ・亡くなったことを知らせる挨拶文は、「お知らせ」「お詫び」として、葉書か礼状の形で、49日をめどに出す。
  ⑤ 本人や家族の交際範囲が広い場合、急に亡くなった場合は、遺骨にするところまでは家族で行い、その後、期間をおいて「お別れ会」などを行うこともできる。

葬儀会場選定の要因
  ① 火葬場から近い…霊柩車等の費用軽減
  ② 駐車場が広い
  ③ ホスピタリティの良さ…控え室、ロビーの過ごしやすさ
  ④ その他…親戚の数によって多様(2、3人〜4、50人)

生前の準備として、トラブルにならないように「エンディングノート」などを活用して書面で残すとよいのは、遺族のあいだで意見が分かれた時に仲裁効果があるからだそうです。
また、身内がいない、ひとりの方は誰に頼むか決めておく。第三者と死後のことを契約しておくこともでとして、「死後事務委任契約」の例が載せられていました。
また、行政書士に頼むと、委任状が書けなくなっていても、保険会社の担当者同席で口頭委任ができるそうです。

子どもはどこで就職するかわからないので、私自身の「おひとりさま」の準備をしておこうと思いました。

画像は、講座近くの住宅地で見かけたラベンダー。

セミナー
2017/07/15
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(4)「相続・遺言」  
第4講は、「相続・遺言〜トラブル事例に学ぶ〜」。
まず「代襲相続」「相続放棄」「限定承認制度」とは何か、という説明がありました。

Aさんが死亡して妻のBさんと子どものCさん、Dさんが相続人となる場合、Cさんが既に死亡している時には、その子のEさん、Fさん(Aさんからいうと孫)がCさんになり代って相続人となることができ、このことを代襲相続というとのこと。
Eさん、Fさんは、Cさんの相続分1/4を公平に分けて、1/8ずつの相続分となります。

直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められていますが、配偶者は代襲相続ができず、この後説明する「相続放棄」をすると、代襲相続は認められなくなります。

相続放棄は「相続人にならない」という宣言で、理由はあってもなくてもよく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで相続人にならないことができます。
これによってプラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産(=借金など)も相続しなくてよくなります。

しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要であること、相続財産の一部を処分してしまったりすると、もう財産放棄はできなくなる、という注意が必要です。
相続放棄は相続人一人による単独で家庭裁判所に申述書を提出できます。

限定承認は、「相続によって得た財産の限度で債務を弁財します」という宣言です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないこと、相続財産を処分してしまうとできなくなることは、相続放棄と同じです。

しかし、手続きはかなり複雑で、相続財産の目録を作らないといけないとか、被相続人の債権者に対して限定承認したこと及び請求の申し出をしてほしいということを公告しなければならないとか、たくさんあるので、実際には専門家の協力が不可欠だそうです。

限定承認は相続人全員による共同で、家庭裁判所に申述書を提出します。
また、限定承認の「落とし穴」として、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるそうです。
「みなし譲度所得課税」とは、被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

次に「生命保険金」「死亡退職金」の取り扱いについてですが、たとえば、契約者と被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険金がある場合、夫が死亡すると妻に保険金が支払われることになって、まるで相続のようですが、これは相続ではない。
なぜなら、保険金は保険会社から直接妻に支払われるので、一度も夫のものになっていないから、というのです。
相続とは、亡くなった人の財産を承継する手続きのことだったので、夫のものになっていない財産を妻が取得したことは相続とはならず、従って「原則として」分割の対象にならない、ということです。

あ、「原則として」ということは、そうでない場合もある、ということですね。
どういう場合なのか、聞くのを忘れました。
11月に神戸で中級講座が行われる時に、質問しようと思います。

同様に、たとえば、夫が企業に勤めている間に亡くなった場合、妻や子に死亡退職金が支払われることがありますが、会社から本人を経由しないで直接妻らに支払われる場合には、相続の問題ではなく、分割の対象にはならない、ということだそうです。

ただし、相続税務上は「みなし財産」となって、相続税はかかってくるようです。

トラブル事例が2つ提示されて説明がありました。「特別受益」と「遺言書」です。「特別受益」というのは、生前に亡くなった人に世話をするなりで、生前に何かもらっていた場合、それを分割財産から差し引いて考えるのかどうか、というようなこと。
「寄与分」として認められているそうですが、客観的なものさしがないため、協議が整わないことが多いそうです。
そうすると、家庭裁判所に寄与分を定めてもらうしかないようです。

画像は、富良野の富田ファームのラベンダー畑。
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