第4講は、「相続・遺言〜トラブル事例に学ぶ〜」。
まず「代襲相続」「相続放棄」「限定承認制度」とは何か、という説明がありました。
Aさんが死亡して妻のBさんと子どものCさん、Dさんが相続人となる場合、Cさんが既に死亡している時には、その子のEさん、Fさん(Aさんからいうと孫)がCさんになり代って相続人となることができ、このことを代襲相続というとのこと。
Eさん、Fさんは、Cさんの相続分1/4を公平に分けて、1/8ずつの相続分となります。
直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められていますが、配偶者は代襲相続ができず、この後説明する「相続放棄」をすると、代襲相続は認められなくなります。
相続放棄は「相続人にならない」という宣言で、理由はあってもなくてもよく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで相続人にならないことができます。
これによってプラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産(=借金など)も相続しなくてよくなります。
しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要であること、相続財産の一部を処分してしまったりすると、もう財産放棄はできなくなる、という注意が必要です。
相続放棄は相続人一人による単独で家庭裁判所に申述書を提出できます。
限定承認は、「相続によって得た財産の限度で債務を弁財します」という宣言です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないこと、相続財産を処分してしまうとできなくなることは、相続放棄と同じです。
しかし、手続きはかなり複雑で、相続財産の目録を作らないといけないとか、被相続人の債権者に対して限定承認したこと及び請求の申し出をしてほしいということを公告しなければならないとか、たくさんあるので、実際には専門家の協力が不可欠だそうです。
限定承認は相続人全員による共同で、家庭裁判所に申述書を提出します。
また、限定承認の「落とし穴」として、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるそうです。
「みなし譲度所得課税」とは、被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
次に「生命保険金」「死亡退職金」の取り扱いについてですが、たとえば、契約者と被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険金がある場合、夫が死亡すると妻に保険金が支払われることになって、まるで相続のようですが、これは相続ではない。
なぜなら、保険金は保険会社から直接妻に支払われるので、一度も夫のものになっていないから、というのです。
相続とは、亡くなった人の財産を承継する手続きのことだったので、夫のものになっていない財産を妻が取得したことは相続とはならず、従って「原則として」分割の対象にならない、ということです。
あ、「原則として」ということは、そうでない場合もある、ということですね。
どういう場合なのか、聞くのを忘れました。
11月に神戸で中級講座が行われる時に、質問しようと思います。
同様に、たとえば、夫が企業に勤めている間に亡くなった場合、妻や子に死亡退職金が支払われることがありますが、会社から本人を経由しないで直接妻らに支払われる場合には、相続の問題ではなく、分割の対象にはならない、ということだそうです。
ただし、相続税務上は「みなし財産」となって、相続税はかかってくるようです。
トラブル事例が2つ提示されて説明がありました。「特別受益」と「遺言書」です。「特別受益」というのは、生前に亡くなった人に世話をするなりで、生前に何かもらっていた場合、それを分割財産から差し引いて考えるのかどうか、というようなこと。
「寄与分」として認められているそうですが、客観的なものさしがないため、協議が整わないことが多いそうです。
そうすると、家庭裁判所に寄与分を定めてもらうしかないようです。
画像は、富良野の富田ファームのラベンダー畑。