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沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
日々の暮らしの中で、ちょっと気づいたこと、ほっと一息つけるようなことがらをコラムとしてまとめました。
あなたの「お役立ち」になるかどうか、心許ないですが、興味を持った「カテゴリー」から読んでみてくださいね。

カテゴリーごとに選べます。
選択
アロマオイル
2017/07/19
ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(3)  
昨日のアロマの講義は、Lesson1の残り少しと、Lesson2に少し入った内容でした。
Lesson1の残り少し、の部分は、「植物が精油成分を作る理由」です。
これがなんとも興味深いお話でしたので、今日はこれをレポートしたいと思います。

「植物が精油成分を作る理由」として、
  ・花粉媒介動物の誘引
  ・食害動物の防御
が、まず挙げられていました。

「花粉を運んでくれる虫」などを誘うような香りを放ったり、花や葉っぱを食べてしまうような虫や動物などが避けて通るように、そういった輩が嫌うような匂いを出したり…ということです。
これらはまあ、なんとなくわかります。続いて、
  ・アレロパシー(他感作用)として

アレロパシーの説明として、中田先生が例に挙げられたのは「桜の葉」の匂いです。
桜葉の匂いはクマリンという成分の匂いだそうですが、これは葉が傷つくすることによって出るそうです。
普通の状態の時には出ないそうで、これによって「今、自分は、傷ついた状態にあるよ」と周囲の仲間に「知らせて」いるそうなのです。

「傷ついている状態」など、植物にとっては良くないことで(腐っている、ということだから)、そういった自分の状態を「匂いでもって発信」することで、周囲の仲間に、「気をつけろ!」と注意を促しているそうなのです。
同時にその匂いでもって虫を寄せ付けないことで親木を守り、他の植物の生育を妨げることで、テリトリーを守っているそうなのです。

なんとまあ、びっくり!ですよね。
「まさしく他の仲間と『共存』しているのですね!」と私は叫んでしまいました…。

そうみたいです。
植物は動物と違って、「動かないこと」「自分で生きていくための栄養を作り出すこと」を選択したのですが、でも!「仲間とともに生きていくこと」は一緒なのですね。

さらに
  ・抗菌・防虫作用として
ですが、この例としては、森林浴の話をされました。
「森の成分」(=フェトンチッド)というものがあるらしいのですが、これはテルペン類の「αピネン」の香りで、これは虫が嫌う匂いでもあるそうで、天然の虫除け剤なんだそうです。

あとは、
  ・植物間コミュニケーションとして
  ・紫外線吸収作用・抗酸化作用として

「植物間コミュニケーション」とは、たとえば、一つの花が咲いたら次々と咲くのは、咲く時期を香りで促している、ということがあるそうです。
「紫外線吸収作用」があるのは、ベンゼン環を有する「(芳香族)フェノール類」で、「抗酸化作用」は、「ポリフェノール」。「ポリ」は「2つ以上」という意味だから、「フェノール類」が多く連なったもの。

こんなお話をしても、さっぱりわかりませんよね。
えっと、「芳香族アルデヒド類」が多く含まれている精油は「シナモン・カッシア」。「フェノール類」が多く含まれている精油は「オレガノ」と「クローブ」でした。
「ポリフェノール」は赤ワインなどに多く含まれるものでしたよね。
老化は「酸化作用」なので、「抗酸化作用」があると、老化を防ぐ、ということになります。

今回のトピックは「植物の共存を、精油を作ることでも確認できる」ということでした。

画像は、この前旭川まで飛行機で飛んだ時のもの。翼を撮るのが相変わらず好きみたいです。

幸せをおすそ分け
2017/07/18
40年ぶりの再会  
昨日は、午後から従姉妹宅に訪問しました。…実に40年ぶりくらいです。
ちょっと親同士があまりうまくいってなくて、それで疎遠になっていたのですが、ひょんなところから再会することとなりました。

そもそもは従妹が、このコラムを読んで「メルマガ登録」するのに、メールをくれたことがきっかけです。
結婚改姓していたので、名乗ってくれなかったらわからなかったのに、です。
子どもの頃、一緒に遊んだのは従姉の方で、従妹の方は余り一緒にいなかったのですが、「親同士は仲良くなかったけど、私はあなた方に悪感情は持っていません」と返事しました。

それからまた、従妹がコラムの感想をメールでくれたりもしました。

2日前に、手土産をと思って和菓子屋さんに行き、…そうそう、お酒のつまみにとデボラ(干し魚)を送ってくれた広島の友人にも、奈良のわらび餅を送って、と。
その頃から、嬉しいような、ちょっと不安なような気持ちになってきたのでした。

出かけに玄関に来た杏樹(アンジー)が、「どこ行くの?」と首をかしげるので、「…アンジーも行く?」って聞いたら、「ワン!」と明快に答えるので、「じゃ、行こうか」ということになったのでした。

伯父に会い、従姉妹に会い、そして従妹の子どもたちにも会いました。
…気がついたら、2時間以上経っていました。

玄関先で、なんだか急にハグしたくなって、従姉にハグしました。…涙が出て来ました。私はこの従姉が嫌いではなかった。むしろ好きでした。
高校生(だったと思う…)の私にトルーキンの『指輪物語』の文庫本シリーズをくれた記憶があります。

母の束縛を感じて苦しくなった時、よくこの従姉はどうしているだろう、と思いました。
…同じような束縛を母親から受けている気がして。

従妹にも「ありがとう」のハグをしました。
勇気を出して連絡くれなかったら、こんな風に会えていないので。

ちょっと別れ難い気持ちになりました。

まあ、また会えるよね? R子ちゃん、K子ちゃん。
K子ちゃんは、唐突に「カラオケ好き?」って聞いて来た。
「うん」って答えたら、「じゃあ、一緒に行こう!」って。「いいね」と返した。

そうね。親は親。私たちは私たち。R子ちゃんだって、もう半世紀生きてきたんだものね。
残りの人生、今まで生きて来た長さもない。
楽しいこと、しようね。

お土産は、従姉お手製の「梅シロップ」でした。

ボイスアート
2017/07/17
ボイスアートワークショップ&ライブ in葛木御歳神社  
ボイスアートのまやはるこ先生が、葛木御歳神社で、ワークショップとライブを開かれるというので、これは逃してはならないと、奈良県御所市まで駆けつけました。

ナビで住所を入れたら1時間半と出たので、朝8時半に出発しました。

既に朝から日射しが強く。予想最高気温は35度越えで。
なんとなく、遠回りしている気がしたのだけど、とりあえず10時少し前に着きました。

10時から神社内でワークショップ。
結構人が集まっていて、20人以上だったと思います。
輪になって、まずは「お辞儀呼吸法」から。
板の間でのワークは初めてで、ちょっと腰が落ち着かなくて、何度か足を組み替えたり。
宮司さんが虫除けの「蚊帳」を釣ってくださっていて、それもなんだか懐かしいような。

お賽銭を入れて、ガランガランと鳴らす場所近くに建っている社殿(神さまが祀られている本殿前の建物)で行われたのですが、周りには樹齢何年だろうと思わされる太い木の幹が見え、鶯の声が聞こえ、他の鳥の声も聞こえ、…という自然感満載の場所でした。

あっという間に1時間半が過ぎ、今回初めてお会いした方も、なんだか懐かしい気持ちになったのでした。

お昼を「みとしの森レストラン」で取り、午後からは、私にとって初ライブ。

 





「まや先生、かしゅだったんだー」というのが、率直な感想。(なんか、「歌手」ではなく「かしゅ」って感じ)
いえ、そうだったんですが、私はボイスアートの先生のお顔しか知らなかったもので。

「かしゅ」というより、歌姫、かな。
この方は、歌うために生まれてきた、というようなことを感じました。

歌うために、というのも語弊があるような気がする。…なんだろう…生きてきて、これからも生きていくのに、歌でもって生きていくのに必要なことを伝えていく人、というような。
私は…多分、それが「言葉」のような気がする…。
私は、生きていくのに必要なことを「言葉」で伝えようとするのだろう…。
とはいえ、歌も「言葉」を紡いで、メロディーに乗せて、なんですが。

案外、私にとっても「歌」は近いのかもしれない。
「言葉」を乗せて、というところで。
…私も歌いたいのかもしれない。

最後の曲「だいじょうぶ」はこの葛木御歳神社の、東川宮司の想いを受けて作詞・作曲された、と紹介された曲でした。
止め処なく涙が流れました。
…こんなに涙が出たのは、百武さんの初ワーク以来かもしれない。(2015年4月に初めてワークに参加した時、2日間私は泣きっぱなしでした。)

(さっき気づいたのですが、東川宮司さんが、この曲が歌われている様子をFacebookにあげられていました。そちらから聞くことができます。ちょっと音がやはりライブの時と違う気がしますが。)

いい時間でした。ゆったりと、そして穏やかに流れた時間でした。

セミナー
2017/07/16
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(5)「葬儀・遺骨の弔い方」  
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>の第5講は、「葬儀・遺骨の弔い方〜現状の問題点、新しい考え方〜」というタイトルで、株式会社 弘善社 代表取締役社長 太田弘文さんから。「1級葬祭ディレクター」の資格をお持ちだそうです。

<最近多くなった家族葬・無宗教葬のチェック・ポイント>
  ・流行だからと安易に考えていないか
  ・費用が安いと誤解していないか
  ・遺骨は最終的にどう弔うのか
  ・宗教のことを誤解していないか

「家族葬」は現在、全体の6割だそうです。なぜ「家族葬」ブームなのかというと、
  ① 同居していない弊害で、親の生前の活動、友人を知らない。
  ② 地域コミュニティの退化で、町内会の役割であるとか、町内会の高齢化があること。
  ③ バブル以降の不況の影響で、葬儀の横並び意識が、希薄になった。
 ということがあるようなのですが、家族葬にはメリット、デメリットがあるというのです。

<家族葬のメリット>
  ・家族中心で暖かみがある。
  ・食事などの費用軽減
<家族葬のデメリット>
  ・香典収入が少ないので、ほとんど家族の持ち出しとなる。
  ・後日、いろんな方が弔問に来られて、対応に苦慮する。
  ・近所が対応に困る。
  ・故人のケータイにいつまでも着信が来る。
  ・知らせなかった友人、親戚に知らせるタイミングに困る。

「後日の弔問客」は確かに。父が「家族葬で」と言い残したのでそうしましたが、亡くなって1年後ぐらいまで弔問客がありました。かえって大変だったのでは、と思いました。
私は母の時には「家族葬」にしないと思います。

そうそう、親の友人については、「年賀状で把握」と言われていました。

家族葬のことを考える前に、遺骨の弔い方、さらにお寺との関係を考えてみることが必要、という話をされました。
お墓の継承問題もあるので、子どもたちが困らないように、生前の自分の意思を伝えることが大事です。

<家族葬で行う場合の留意点>
  ① さまざまな準備や配慮
    ・事前の家族間の話し合い(親戚などの根回し)…叔父、叔母の口出しが多い
    ・できれば本人の希望を書き残す
    ・知らせる人のリストも作る
    ・葬儀の内容もあらかじめ考えておき、葬儀社から見積もりを取る
  ② 周囲に知られたくないなら、それなりの工夫が必要
    ・新聞に掲載しない…「おくやみ欄」は自動掲載ではない。葬儀社が手配している。「掲載しない」か「葬儀終了後に掲載」にする。
    ・離れた葬儀会場を選ぶ
  ③ あえて先に知らせておくという方法もある
    ・親しい人達には、その時が来ても知らせないということを伝えておく。
    ・町内会などには家族だけで行いたいという通知をする。
  ④ 知らせなかった人への配慮
    ・亡くなったことを知らせる挨拶文は、「お知らせ」「お詫び」として、葉書か礼状の形で、49日をめどに出す。
  ⑤ 本人や家族の交際範囲が広い場合、急に亡くなった場合は、遺骨にするところまでは家族で行い、その後、期間をおいて「お別れ会」などを行うこともできる。

葬儀会場選定の要因
  ① 火葬場から近い…霊柩車等の費用軽減
  ② 駐車場が広い
  ③ ホスピタリティの良さ…控え室、ロビーの過ごしやすさ
  ④ その他…親戚の数によって多様(2、3人〜4、50人)

生前の準備として、トラブルにならないように「エンディングノート」などを活用して書面で残すとよいのは、遺族のあいだで意見が分かれた時に仲裁効果があるからだそうです。
また、身内がいない、ひとりの方は誰に頼むか決めておく。第三者と死後のことを契約しておくこともでとして、「死後事務委任契約」の例が載せられていました。
また、行政書士に頼むと、委任状が書けなくなっていても、保険会社の担当者同席で口頭委任ができるそうです。

子どもはどこで就職するかわからないので、私自身の「おひとりさま」の準備をしておこうと思いました。

画像は、講座近くの住宅地で見かけたラベンダー。

セミナー
2017/07/15
シニアライフカウンセラー養成講座<中級A>(4)「相続・遺言」  
第4講は、「相続・遺言〜トラブル事例に学ぶ〜」。
まず「代襲相続」「相続放棄」「限定承認制度」とは何か、という説明がありました。

Aさんが死亡して妻のBさんと子どものCさん、Dさんが相続人となる場合、Cさんが既に死亡している時には、その子のEさん、Fさん(Aさんからいうと孫)がCさんになり代って相続人となることができ、このことを代襲相続というとのこと。
Eさん、Fさんは、Cさんの相続分1/4を公平に分けて、1/8ずつの相続分となります。

直系尊属(子・孫・ひ孫など)に関しては、相続できる者にたどり着くまで、次々に代襲相続が認められていますが、配偶者は代襲相続ができず、この後説明する「相続放棄」をすると、代襲相続は認められなくなります。

相続放棄は「相続人にならない」という宣言で、理由はあってもなくてもよく、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで相続人にならないことができます。
これによってプラスの財産も相続できなくなりますが、マイナスの財産(=借金など)も相続しなくてよくなります。

しかし、相続開始を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要であること、相続財産の一部を処分してしまったりすると、もう財産放棄はできなくなる、という注意が必要です。
相続放棄は相続人一人による単独で家庭裁判所に申述書を提出できます。

限定承認は、「相続によって得た財産の限度で債務を弁財します」という宣言です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないこと、相続財産を処分してしまうとできなくなることは、相続放棄と同じです。

しかし、手続きはかなり複雑で、相続財産の目録を作らないといけないとか、被相続人の債権者に対して限定承認したこと及び請求の申し出をしてほしいということを公告しなければならないとか、たくさんあるので、実際には専門家の協力が不可欠だそうです。

限定承認は相続人全員による共同で、家庭裁判所に申述書を提出します。
また、限定承認の「落とし穴」として、被相続人(亡くなった人)に対して、財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかるそうです。
「みなし譲度所得課税」とは、被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。

次に「生命保険金」「死亡退職金」の取り扱いについてですが、たとえば、契約者と被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険金がある場合、夫が死亡すると妻に保険金が支払われることになって、まるで相続のようですが、これは相続ではない。
なぜなら、保険金は保険会社から直接妻に支払われるので、一度も夫のものになっていないから、というのです。
相続とは、亡くなった人の財産を承継する手続きのことだったので、夫のものになっていない財産を妻が取得したことは相続とはならず、従って「原則として」分割の対象にならない、ということです。

あ、「原則として」ということは、そうでない場合もある、ということですね。
どういう場合なのか、聞くのを忘れました。
11月に神戸で中級講座が行われる時に、質問しようと思います。

同様に、たとえば、夫が企業に勤めている間に亡くなった場合、妻や子に死亡退職金が支払われることがありますが、会社から本人を経由しないで直接妻らに支払われる場合には、相続の問題ではなく、分割の対象にはならない、ということだそうです。

ただし、相続税務上は「みなし財産」となって、相続税はかかってくるようです。

トラブル事例が2つ提示されて説明がありました。「特別受益」と「遺言書」です。「特別受益」というのは、生前に亡くなった人に世話をするなりで、生前に何かもらっていた場合、それを分割財産から差し引いて考えるのかどうか、というようなこと。
「寄与分」として認められているそうですが、客観的なものさしがないため、協議が整わないことが多いそうです。
そうすると、家庭裁判所に寄与分を定めてもらうしかないようです。

画像は、富良野の富田ファームのラベンダー畑。
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